借金を全額免除し、経済的に再スタートを切るための法的手続き
自己破産は、裁判所に申し立てを行い、免責許可を得ることで借金の返済義務を全て免除してもらう法的債務整理方法です。 借金がゼロになり新たなスタートを切れますが、一定の財産は処分される必要があり、職業制限も一時的に受けることになります。
すべての借金が免除され、返済義務がなくなります
免責により借金から解放され、経済的に再出発できます
99万円以下の現金や生活必需品は手元に残せます
弁護士介入後は取り立てが即日ストップします
現在の借入状況をヒアリングし、自己破産が最適か判断します
必要書類を収集し、破産申立書を裁判所に提出します
裁判所による破産手続き開始決定と同時廃止または管財事件の決定
免責審尋を経て、裁判所から免責許可決定が出て借金がゼロになります
項目 | 整理前 | 整理後 |
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借金総額 | 500万円 | 0円(全額免除) |
月々の返済 | 15万円 | 0円 |
財産 | 預金・車・不動産あり | 一定額以上は処分 |
制限事項 | なし | 一部職業制限あり |
はい、信用情報機関に事故情報として5年間記録されます。この期間は新たな借入やクレジットカードの作成が難しくなりますが、5年経過後は通常通り利用可能になります。
1社あたり2〜5万円程度が相場です。多くの事務所では分割払いに対応しており、着手金0円で始められる場合もあります。
自己破産は裁判所を通す手続きのため、同居家族の収入証明書等が必要になる場合があり、家族に知られる可能性があります。ただし、事前に相談して協力を得ることで、スムーズに手続きを進められます。