自己破産

借金を全額免除し、経済的に再スタートを切るための法的手続き

自己破産とは

自己破産は、裁判所に申し立てを行い、免責許可を得ることで借金の返済義務を全て免除してもらう法的債務整理方法です。 借金がゼロになり新たなスタートを切れますが、一定の財産は処分される必要があり、職業制限も一時的に受けることになります。

自己破産のメリット

借金全額免除

すべての借金が免除され、返済義務がなくなります

新たなスタート

免責により借金から解放され、経済的に再出発できます

生活必需品は保護

99万円以下の現金や生活必需品は手元に残せます

督促停止

弁護士介入後は取り立てが即日ストップします

手続きの流れ

無料相談

現在の借入状況をヒアリングし、自己破産が最適か判断します

申立て書類準備

必要書類を収集し、破産申立書を裁判所に提出します

破産手続き開始

裁判所による破産手続き開始決定と同時廃止または管財事件の決定

免責許可決定

免責審尋を経て、裁判所から免責許可決定が出て借金がゼロになります

自己破産の効果

項目 整理前 整理後
借金総額 500万円 0円(全額免除)
月々の返済 15万円 0円
財産 預金・車・不動産あり 一定額以上は処分
制限事項 なし 一部職業制限あり

よくある質問

自己破産をすると信用情報に影響はありますか?

はい、信用情報機関に事故情報として5年間記録されます。この期間は新たな借入やクレジットカードの作成が難しくなりますが、5年経過後は通常通り利用可能になります。

費用はどのくらいかかりますか?

1社あたり2〜5万円程度が相場です。多くの事務所では分割払いに対応しており、着手金0円で始められる場合もあります。

家族に知られませんか?

自己破産は裁判所を通す手続きのため、同居家族の収入証明書等が必要になる場合があり、家族に知られる可能性があります。ただし、事前に相談して協力を得ることで、スムーズに手続きを進められます。

自己破産のご相談は無料です

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